元気なうちに考えたい「お金の渡し方」- 遺言代用信託という選択肢 -
1.遺言代用信託とは
「元気なうちに、お金を誰に・どのように渡すか」を決めておく仕組みです。
①元気なうち
本人→信託銀行などに「お金を託す」
※本人が生存中に受取人となる使い方もある
②契約で決めておく
「配偶者に」「子どもに」など
③本人が亡くなった後
信託銀行など→指定した家族
自分の老後資金として利用しながら、残った資金を家族へつなぐという考え方もできます。
相続対策にはいろいろな方法があります。
| サービス名 | 対象の資産 | 死亡直後の支払 | コストの例 |
|---|---|---|---|
| 遺言代用信託※ | 金銭 | できる | 管理報酬は無料。 販売手数料は無料~5万円など |
| 生命保険 | 保険金額や期間に応じた掛け金 | ||
| 民事信託 (家族信託) |
金銭・不動産・有価証券など | 初期費用が数十万円から。 契約後は無料~月数万円 |
|
| 遺言信託 | 遺言執行完了まで できない |
初期費用30万~100万円程度。 執行時に80万円程度から |
※遺言代用信託は信託銀行や大手銀行、地銀でも扱っています。費用については各金融機関での確認が必要です。
2.こんな方は一度考えてみましょう
- 配偶者に確実にお金を残したい
- 自分が認知症になった時の財産管理が心配
- 子どもたちに相続の負担をかけたくない
- 「誰に何を残すか」を元気なうちに整理したい
- 葬儀費用など、死亡直後に必要なお金を準備しておきたい
- 預金・保険・不動産など複数の財産を持っている
3.今だからできる3つのこと
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STEP1
- 財産を書き出す
- 預貯金・生命保険・不動産・有価証券など
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STEP2
- 誰に何を残したいか考える
- 配偶者・子ども・孫など
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STEP3
- 自分に合った方法を選ぶ
- 遺言代用信託だけではなく、生命保険、遺言、民事信託などを比較
相続対策は、「亡くなった後のため」だけに行うものではありません。自分が元気なうちに、自分のお金の行き先を自分で決めておくこと。それはご自身の安心だけでなく、残されるご家族の負担を軽くすることに繋がります。今できることから少しずつ、始めてみませんか?
「自分にもしものことがあったら、家族がお金に困らないようにしておきたい」
終活を考えるうえで、これはとても大切なテーマです。
高齢になると、認知症などによって自分で預金を引き出したり、財産を管理したりすることが難しくなる場合があります。 さらに亡くなった後は、遺産分割協議などが必要となり、家族がすぐに必要なお金を受け取れないこともあります。
そこで注目されている方法のひとつが「遺言代用信託」です。