相続診断士コラム

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「任意後見」と「法定後見」- 今から備えるという選択 -

人生100年時代。
認知症や判断能力の低下は、誰にでも起こり得る身近な問題です。
「もしもの時、誰に財産管理を任せますか?」

後見制度には
◆「任意後見」
◆「法定後見」

の2つがあります。

今回はまず、「元気なうちに決められる任意後見」と「すでに判断能力が低下した後の法定後見」の違いを分かりやすく整理します。

1.「任意後見」と「法定後見」 ー 制度の違い

1任意後見制度

元気なうちに「将来、判断能力が低下したときにこの人に任せたい」と公正証書で契約しておく制度です。

<メリット>
  • 自分で後継人を選べる
  • 任せる内容を具体的に決められる
  • 家族の安心感につながる
  • 財産凍結を防げる
<デメリット>
  • 公正証書の作成費用が必要
  • 家庭裁判所の監督人が必ず付く
  • 効力は判断能力低下後から発生
  • 定期的な報告義務がある
2法定後見制度

すでに判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

<メリット>
  • 判断能力低下後でも利用できる
  • 法的効力が強い
  • 財産管理の透明性が高い
<デメリット>
  • 後見人は裁判所が選ぶ(家族とは限らない)
  • 専門職後継人が選ばれることが多い
  • 財産の自由な活用が制限される
  • 継続的な報酬が発生する場合がある

2.「任意後見」と「法定後見」の比較

項目 ①任意後見 ②法定後見
後見人 自分で決める 裁判所が決定
自由度 高い 低い
開始時期 将来に備える すぐに必要
費用 契約時に発生 継続報酬あり
家族の関与 反映しやすい 難しい場合あり

「まだ大丈夫」ではなく、「大丈夫な今だからこそ準備できる」それが任意後見という選択です。

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