「任意後見」と「法定後見」- 今から備えるという選択 -
人生100年時代。
認知症や判断能力の低下は、誰にでも起こり得る身近な問題です。
「もしもの時、誰に財産管理を任せますか?」
後見制度には
◆「任意後見」
◆「法定後見」
の2つがあります。
今回はまず、「元気なうちに決められる任意後見」と「すでに判断能力が低下した後の法定後見」の違いを分かりやすく整理します。
1.「任意後見」と「法定後見」 ー 制度の違い
1任意後見制度
元気なうちに「将来、判断能力が低下したときにこの人に任せたい」と公正証書で契約しておく制度です。
<メリット>
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- 自分で後継人を選べる
- 任せる内容を具体的に決められる
- 家族の安心感につながる
- 財産凍結を防げる
<デメリット>
-
- 公正証書の作成費用が必要
- 家庭裁判所の監督人が必ず付く
- 効力は判断能力低下後から発生
- 定期的な報告義務がある
2法定後見制度
すでに判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
<メリット>
-
- 判断能力低下後でも利用できる
- 法的効力が強い
- 財産管理の透明性が高い
<デメリット>
-
- 後見人は裁判所が選ぶ(家族とは限らない)
- 専門職後継人が選ばれることが多い
- 財産の自由な活用が制限される
- 継続的な報酬が発生する場合がある
2.「任意後見」と「法定後見」の比較
| 項目 | ①任意後見 | ②法定後見 |
|---|---|---|
| 後見人 | 自分で決める | 裁判所が決定 |
| 自由度 | 高い | 低い |
| 開始時期 | 将来に備える | すぐに必要 |
| 費用 | 契約時に発生 | 継続報酬あり |
| 家族の関与 | 反映しやすい | 難しい場合あり |
「まだ大丈夫」ではなく、「大丈夫な今だからこそ準備できる」それが任意後見という選択です。