あとまわし注意!「自宅の不動産名義」
自宅不動産名義は大丈夫でしょうか?
家族でお住いになっていた家を相続して、現在は亡くなられている親名義の家に住み続けたとしても問題はないでしょうか?
しかし、家の名義変更はいつかする必要がでてきますので次のようなケースにならない前に名義変更をお勧めします。
ケース1相続人が亡くなってしまい、新たな相続人が登場することになって、他の相続人は納得していたのに、遺産分割協議が出来なくなった。
相続による家(不動産)の名義変更は面倒だと放っておくと、まともに話し合いも出来ないような状態になってしまうことになり遺産分割協議をすることも出来ず、簡単に名義変更をすることが困難になります。
【父親名義の不動産の名義変更が終わらないうちに相続人であった次男が死亡した場合】
親の相続が発生してから相続人でもある次男がお亡くなりになられた場合、父の相続権について血縁関係のない次男の妻の合意が必要になってきます。妻にしてみると子供にはいくらかの財産を残したいと思うことも不自然ではありません。
次男が生きている間であれば話が整っていたかもしれないのに、新たな相続トラブルが発生ということも起こってしまいます。
ケース2相続が発生してしばらくは相続に納得していたのに、何年かしたら協力してくれなくなった。
人間誰しも良い時もあれば、悪い時もあります。時間が経ってしまうことにより、その人の状況も変わり、お金に困っているかもしれません。
また、不動産の相場の値上がりにより他の相続人に欲がでてきてしまうなど、話し合いがついているその時に、相続手続きを済ませてしまうことが一番大切なことです。
ケース3家の名義変更をしないまま、自分がなくなった場合、自分の子供たちに負担を残すことになる。
自分が住んでいる間は親名義のままでよくても、家や土地といった大切な不動産を相続した場合には、相続手続きができると思ったそのときに速やかに済ませてしまうことをオススメします。
みんなの笑顔相続相談事務所では各専門家と連携し戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、面倒な手続きを一括で全て代わりにさせて頂きます。現在お住まいの家の名義が亡くなられた方のままになっている場合は様々な相続問題が発生する前に名義変更を検討されてはいかがでしょうか。