終活とは?
人の一生は長くもあり短くもあり人それぞれです。いつ何が起こっても分からない今の世の中。本当に自分の人生の最期を知っていたならば、家族やまわりの方に迷惑をかけずに準備をして最期を迎えたいと思うのが人情なのではないでしょうか。
皆さまが現在元気で活躍をしていたとしても突然の天変地異や想定外の事故などに巻き込まれてしまった場合に備えて、早めの準備をしておく方がよいと考えますが如何でしょうか?
この「つなぐ」情報誌が皆さまのお役たてるよう終活・相続の情報誌として家族を「つなぐ役割」になって頂ければ幸いです。
おひとりさまの終活
おひとりさま相続の問題点
- 生前に何も対策をしていない。
- 相続人同士が疎遠で、話し合いが進まず、遺産分割調停などの裁判所を使った手続きとなることも。
- 高齢化や認知症で、自身での財産管理や施設との契約行為が困難になってしまう。
- 対策1
- 財産の承継先を決めておく
- 対策2
- 自分の判断能力が無くなった場合に備え、財産管理や身の回りの世話を依頼する人を決めておく
本人(おひとり様)の死亡により身の回りの面倒を見てくれた方の後見契約は終了するため、相続発生後の葬儀や遺品整理(後片付けなど)の死後の事務依頼をする「死後事務委任契約」を親戚や専門家との間で締結しておくことをお勧め致します。
死後事務委任契約の中には、どこの葬儀社に依頼するか、葬儀の規模や読経をお願いするお寺や納骨する場所の指定などを決めておくことも重要になってきます。
相続不動産登記の法改正
令和6年4月1日より 相続登記の義務化がスタートします!
①所有権の取得を知った日から3年以内に ⇒ 相続登記をしなければなりません。
②遺産分割が成立した日から3年以内に ⇒ 相続登記をしなければなりません。
①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
なぜ義務化されるのか?
公共事業や都市開発が進まない!
これ以上、所有者不明の土地が増えないように義務化されることに。