相続診断士コラム

相続診断士コラム

  • facebook
  • instagram

「遺産分割協議のやり直し」ってできるの?

遺産分割のやり直しは原則できません。
但し、例外的に「遺産分割のやり直し」が出来る場合があります。

  1. 遺産分割協議の無効・取り消し原因がある場合
  2. 遺産分割協議について遺産分割協議を行った全員の合意がある場合

遺産分割協議のやり直しの期限はありません。

遺産分割調停・遺産分割審判によって遺産分割した場合の「遺産分割のやり直す」ことはできません。但し、手続きに誤りがあった場合のみやり直すことができます。
「遺産分割協議」をやり直した場合には不動産の名義人に変更があった場合、不動産登記の名義変更が必要です。
「遺産分割協議」をやり直した場合の課税関係は、遺産の移動が譲渡・交換・贈与にあたると判断された場合、課税の対象となる可能性があります。
不動産登記や課税といった問題もありますので、弁護士、司法書士、税理士などの専門家と連携を取っている相続診断士に相談にのってもらうとよいでしょう。

相続診断士コラム 一覧