相続診断士コラム

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「生前贈与」は難しい?

「生前贈与」とは遺産を生前に贈与契約を結んで贈与してしまうことをいいます。
相続によって財産が移転するときには、相続人にしか財産が移転しません。
孫に進学資金を直接渡したい、お世話をしてくれた長男の嫁にいくらかでも渡したいということが出来ません。
この場合、遺言で遺贈することも可能ですが、亡くなるまで効果が発生しませんので、生前に贈与することがよいと考えられます。また「生前贈与」は相続税対策としても有効です。

相続税は、亡くなった時の資産が、基礎控除額を超えている場合に課税され、資産が多ければ多いほど多くの納税を行う必要があります。
「生前贈与」を行って先に資産をうつしてしまえば、相続税が課税されなくて済む場合や、税金がより安くなる可能性もあります。
「生前贈与」は贈与契約です。贈与契約が成立する為には、当事者同士が「差し上げます」「もらいます」という意思の合致があれば成立することになっています。
相続対策には遺言を書いておけば対策になると思っている方も多いです。遺産内容によって生前贈与をしておく場合もあります。例えば居住用の不動産を配偶者へ生前贈与を行ってしまうと、相続税の際に最大80%の評価減を受けられる小規模宅地の特例が利用できなくなり、かえって損をする場合もあります。
相続対策として「生存贈与」をする場合、持っている資産内容によっても必要があるかないかを相続の専門家に相談しておくことが望ましいでしょう。

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