相続診断士コラム

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遺言書の有効期限について

遺言書には有効期限はありません。内容に変更がある場合は、再度新しい遺言書を作成することも可能です。
古い遺言で遺言の目的物を処分している場合、不動産については遺言の部分を撤回したものと扱われます。有効とされる遺言は処分された目的物以外の部分のみということになります。仮に、「自宅を売却して、別の住居」を手に入れていたとしても、その別の住居は遺言の内容に入っていない場合、再度遺言書を作成する必要が出てきますので注意が必要です。
財産内容が変わった場合等、すみやかに新しい遺言書を作成することがよいでしょう。
遺言書は何度でも作成可能です。

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