相続診断士コラム

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「債務のある方の相続」について

被相続人に債務があったときに、法律上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
借金に代表されるマイナスの財産である債務も、不動産・銀行預金・自動車などのプラスの財産と同様に遺産として相続の対象となります。
債務を相続した場合には、法定相続分にしたがって分割されることになります。
例えば相続人が配偶者とお子様2名の場合、亡父に1,000万円の借金があると、母が500万円・子がそれぞれ250万円ずつの債務を負うことになります。
なお、これが他人との連帯債務である場合には、上記の金額の範囲で他の連帯債務者と連帯して債務を負うことになります。
相続はプラスの財産だけではない為、自営業の方は特に個人の連帯保証をつけている場合が多いので、借入金額等も相続財産に加わってきます。把握のない債務の相続財産に注意を払う必要があるでしょう。

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