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「生前贈与」と「死因贈与」について

「生前贈与」とは、生前に贈与契約を結んで贈与してしまうことをいいます。
「死因贈与」は、亡くなった時に効力を発します。例えば、「孫に進学資金」を直接渡したい、「お世話をしてくれた長男の妻」にいくらかでも渡したい場合は、「生前贈与」が使えます。
「生前贈与」が出来なかった場合、遺言書の中で遺贈をすることも可能ですが、この場合、亡くなるまで効果が発生しませんので、生前に「贈与」することが良いと考えられます。「生前贈与」は相続税対策の一つになります。
「生前贈与」は年間110万円までは税金がかかりません。「贈与」したい金額によって税率が変わりますので、専門家にご相談することをお勧め致します。

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