相続診断士コラム

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「遺言書」がある・なしで変わること

遺言書がない場合は相続人全員が話し合って遺産の分け方を決めます。
もし話し合いで揉めてしまい争いになると、多くの場合、法定相続分で分けられることになります。
遺言書を書いておくことで、万が一争いになっても、特定の人に法定相続分を超えて遺産を渡すことも可能になります。
例えば、同居している長男には身体が動かなくなった後の介護で面倒をかけてしまい、他の相続人より多く資産を渡したい気持ちを持っている場合等、遺言書によりその想いを残すことが出来ます。
また相続人ではない面倒をかけた長男の嫁にも感謝の気持ちでお金を渡したい場合は、遺言書の中で渡したい物を書いておくことで(遺贈)が可能になります。
一般的には、長男の嫁には、相続財産がもらえることはありませんが、遺言書に書いておくことにより、指定の金額や物を渡すことが可能になります。
核家族が増加する中、血縁関係がない者に面倒を診てもらう場合も増えています。その場合、想いを遺言書に書いておくことで面倒を診てくれた方への御礼ができることになるのです。人それぞれ家族環境が異なります。誰に何を残したいのかをしっかり伝えておけるのが、遺言書になります。いろんなケースがありますので、是非、専門家にご相談下さい。

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