「お子さまのいないご夫婦」の相続の注意点とは?
亡くなった方に「子供がなく」、配偶者と親がいる場合、配偶者と親が相続人になります。従って配偶者と親が相続のことで話し合いをすることになります。配偶者と子に先立たれた親が話し合うので感情的にぶつかるだけでなく、親の悲しみが深すぎて話し合いが前に進まないことがあります。こんな状況にならないようにするには「遺言書」を書いておきましょう。
亡くなった人に「親」と「子供がなく」、「配偶書」と「兄弟姉妹」がいる場合は、「配偶者」と「兄弟姉妹」が「相続人」になります。兄弟姉妹が多い場合はみんなで話し合うことになります。亡くなった配偶者とその兄弟姉妹全員の仲が良いケースは稀で、高い確率で揉めることになります。
こんな場合は、「遺言書が一番効力を発揮」しますので、「遺言書」を残すべきです。
遺言書で「配偶者へ全部渡す」と書くことで、相続財産がもめることなく配偶者へ受け継がれます。遺言書があれば、その後「兄弟姉妹」からの「遺留分請求」はできません。
遺言書作成は専門家にご相談下さい。