相続診断士コラム

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相続した実家の「空き家」でお悩みの方へ

相続した実家が「空き家」の状態のままになってしまっている場合が増えているのをご存知ですか?
実家は、親の面影や幼少時代の思い出が沢山詰まっている宝箱です。だからこそ、相続後すぐに売却や解体をしたくない気持ちを持たれる相続人(受け継いだ者)が多いのも現実です。
そのままにしておく場合は「固定資産税」など経済的負担が生じます。その負担が出来る場合は「空き家」のままにしがちです。相続してから5~10年経ってから専門家に相談される場合が多いです。人口減少などで「空き家問題」は深刻化しており「空き家」に対しては、「利用」、「活用」、「売却」、「保有」などの選択肢がありますが、相続人の将来の生活設計や地域性、物件の状態などによって今後どうするかの検討を進める必要があります。
売却を考える場合、売却金額だけを考えるのではなく、経済的・精神的負担も考慮し何を優先するかを決めることも大切です。
「売却」の場合、「空き家」に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除が使えます。
亡くなった方(被相続人)に同居人がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた「空き家」と「その敷地」を相続された方が売却して利益を得た場合、その利益から3,000万円の特別控除が認められます。対象は、亡くなられた方(被相続人)の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物」と「その敷地」に限られます。
特別控除を使う場合には「適用条件」がありますので、早めに専門家にご相談下さい。

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