相続診断士コラム

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認知症がもたらす家族の資金負担とは?

認知症になってしまうと日常生活ではどんなことの問題が起こると思いますか?
例えば生活資金不足で生活に支障が起きるケースが多くみられます。
突然、親の口座が凍結されてしまい、施設代を子供が支払わなくてはならない等、ご自宅や他の不動産の固定資産税を支払う等の予期せぬことが起こりえます。
認知症になる前に「任意後見人」の選任をしておくことで「資産凍結」から守られます。
「任意後見人」は家族でもなれます。但し、任意後見人には監督する弁護士をつけなければなりません。
対策ができず凍結された口座から施設の入所費用を準備したい場合は、家庭裁判所に申請して成年後見人をつけることになります。その場合の費用は資産の状況にもよりますが、月々5~6万円かかります。この場合の負担は、認知症になった方が生存している限り支払う必要があります。

例)認知症になると
【できなくなること】

  • 預貯金の解約
  • 有価証券の売却
  • 土地・建物の売却
  • 生命保険の解約
  • 契約行為(施設入所の契約等)

下記のような相続対策もできなくなります。
【相続対策が出来なくなること】

  • 生前贈与
  • 不動産活用による節税
  • 生命保険の契約
  • 相続人として遺産分割協議

認知症になる前に家族と話し合いを行い最低生活資金不足にならないようにする必要があるでしょう。
解決の一つには「家族信託」を利用することにより資産凍結から守れることもありますので事前相談をしておくことをお勧め致します。

注)一般論であり特殊なケースとして実施可能なケースもあります。

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