相続診断士コラム

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「遺言執行者」の役割とは?

「遺言執行者」とは、遺言書に書かれていることを実現する為に必要な手続きなどを行う人のことで、遺言書等により選任されます。
「相続人」や「士業の専門家」が選任される場合もあります。
「遺言執行者」の仕事を書いてみます。

  1. 相続人に遺言執行者就任通知を出す(遺言書の開示)
  2. 遺産調査
  3. 財産目録を作成し相続人に通知
  4. 遺言執行
  5. 完了通知

遺言執行者がいる場合は、相続人が勝手に被相続人の預金を解約したりすることはできません。
前妻との子や後妻の子がいる場合のように相続人同士が会って話すことが難しい場合、または相続人の仲が悪い場合や相続財産が複雑な場合等は、遺言書の中で「遺言執行者」の選任をしておいてもらうことが望ましいでしょう。

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