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改正された自筆証書遺言の概要とメリットとデメリット

自筆証書遺言制度については、近年大きな改正が2つありました。
「財産目録」についての改正ともう一つが「法務局保管制度」です。

財産が多い人やご高齢の方にとってはかなりの負担だった財産目録の部分
財産目録が下記のように簡単にできるようになりました。

  • パソコンで作成したもの
  • 代筆で作成されたもの
  • 銀行通帳のコピー
  • 不動産の登記事項証明書等

を別記1.別紙2・・・として添付することが出来ることになっています。
遺言書の本文は、自筆でなければなりませんが、「別紙〇の財産を■■に相続させる」と書けばよいこととなり、遺言者の負担が大幅に軽減されました。
パソコンや代筆等の場合、偽造防止のために財産目録のすべてのページに署名・捺印が必要です。
法務局での保管手数料は3,900円です。預けてから死後50年まで追加料金はかかりません。

「メリット」法務局保管制度を利用することになり紛失がなくなり、発見した方の偽造や変造、隠蔽等の恐れがなくなる。
「デメリット」遺言者が入院案中で法務局に行けない場合などであっても、代理人に申請をしてもらうことができません。
元気な内に自分の死後の財産について、だれに何を引き継いでもらいたいという思いがあるとき、その希望を叶えるために遺言を活用するのは大切です。高齢社会で「終活」が話題になる中、財産の処分も含め自分の財産の棚卸をしておくことも重要になってくるのではないでしょうか。財産の処分によってはご自身の判断ではなく価値がないと思っていたものでも価値があったり、実際に高額で購入した物でも価値がなくなっていたり、手数料等が発生する場合がありますので、専門家に相談をするのがよいでしょう。

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