相続まで気づかなかった借金に青ざめた家族!
亡くなった方に借金があったことが分かり、そのまま財産を相続すると借金も相続することになってしまいます。
亡くなった方が借金をしている事実を相続で家族が初めて知ることもあります。
借金のある相続が不利益なる場合は、「相続放棄」の手続きになります。
その場合、プラスの財産も同時に放棄することになります。
借金と財産のどちらが多いのかわからない場合は「限定承認」という方法もあります。
放棄するのには、亡くなったことを知った日から3ケ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
この亡くなったことを「知った日から3ケ月以内」が意外と重要である。
離婚後に一度も行き来がない親と子どもの場合で、60年以上音信不通だったが「相続放棄」が認められたケースもあります。
相続放棄に必要な一般的な必要書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票
- 相続放棄する方の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手
諸事情があり事前に心配ごとがある方は、ご相談下さい。