相続診断士コラム

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必要のない土地の相続放棄について

不動産は、大きく分けると資産価値のあるものとないものに分かれます。
資産価値のある土地だけ相続したいという相談があります。
結論から言うと、「価値のない不動産だけ」の放棄はできません。
こうしたことから、日本では、やむを得ず相続した「空き家」の問題が多く、「価値のない不動産」が負の財産になってしまいます。
不動産の相続が想定される場合は、相続前に不動産活用や売却等の対策をしておくことが大切でしょう。
「価値のない不動産」も使い方次第で、例えばリフォームで高く売却できる場合もあります。様々なケースに対応する必要があります。
是非お困りの場合は、ご相談下さい。

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