認知症になってしまったら資産を凍結されるってご存知でしょうか?
よくあるのは「施設に入所させたくても入所資金等が本人の預金口座からお金が引き出せなくなる」ケースもあります。
民法上、医師から「認知症」と診断されると「意思能力のない者」として扱われ、契約行為などの法律行為は「無効」になってしまいます。
具体的には下記のようなことができなくなります。
- 預金口座の解約・引出し
- 生命保険加入
- 不動産の建設・売却・賃貸契約
- 子供。孫への生前贈与
- 遺言書の作成
- 養子縁組
- 遺産分割協議への参加
- 株主の場合は議決権行使(会社の存続にも関わってきます)
裁判所によって選出される成年後見制度もあり、その人が本人に代わって資産管理や契約行為をします。(法定後見人)といいます。
法定後見人が選定されると、相続対策はできなくなります。
認知症事前対策は、「生前対策がポイント」です。
是非ご相談下さい。